第10章 最高法規


第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 2    日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

ちょっとずつ知る日本国憲法

憲法について少しかじった美大生が、日本国憲法を元ネタに4コマ漫画を描きました。憲法が日常のこんな場面にいたんだ!と発見できたり、いろんなことを考えていける出発点になれればいいなあ、そんな風に思っています。政治的思想の普及が目的ではありません。※すべて個人の解釈です。

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