第9章 改正


第9章 改正

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 2    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

ちょっとずつ知る日本国憲法

憲法について少しかじった美大生が、日本国憲法を元ネタに4コマ漫画を描きました。憲法が日常のこんな場面にいたんだ!と発見できたり、いろんなことを考えていける出発点になれればいいなあ、そんな風に思っています。政治的思想の普及が目的ではありません。※すべて個人の解釈です。

0コメント

  • 1000 / 1000